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株式会社設立と会社法(商号の不正利用) I 商法と会社法の違い 株式会社を規定する会社法は、旧商法の会社に関する第 2 編と、有限会社法等を取り込み、平成 18 年 5 月 1 日施行されました。現行の商法は総則、商行為、海商を規定する。また保険については平成 20 年に保険法が独立制定されました。 商法の①総則は通則、商人、商業登記、商号、商業帳簿、商業使用人、代理商等を規定し、②商法の商行為は、売買、交互計算、匿名組合、仲立営業、問屋営業、運送取扱営業、運送業(物品運送、旅客運送)、寄託(倉庫営業)、保険(損害保険(火災保険、運送保険)、生命保険)等で構成され、③商法の海商は、船舶及び船舶所有者、船長、運送(物品運送(船舶証券)、旅客運送)、海損、海難救助、保険、船舶債権者等を規定します。 Ⅱ 株式会社の成立ち 株式会社は会社の一つで、大きくは法人の一つです。法人とは、自然人以外で、法律により権利能力の帰属主体と認められたものです(民法 33 条①)法人には相続財産法人、一般社団(財団)法人、特定非営利活動法人、宗教法人、医療法人、学校法人、地方公共団体など、お呼び会社(株式会社(特例有限会社)、持株会社(合名・合資・合同会社)があります。会社は営利活動を行い、利益を出資者に分配する目的の社団ですが、会社法にその存在根拠があります。 Ⅲ 株式会社の特徴
1. 株式 2. 社員の責任 3.出資者と業務執行者の分離 4.出資持分の譲渡性 Ⅳ. 法人格否認の法理 法人格否認の法理の明文規定はありません。しかし多数の判例(最高裁S44.2.27判例等)で、①法人格が全く形骸にすぎない、②法人格が法律の適用回避に濫用されている場合は法人格は否認されます。 Ⅴ. 会社の商号 2. 商号の不正使用 |